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〒221-0076 横浜市神奈川区白幡町8-4 TEL:045-402-6633 FAX:045-402-6636
「年間賃料収入÷物件価格」で計算されたものを「表面利回り(粗利回り)」と言い、 税金や管理費など諸経費を差し引いて期間収益(キャッシュフロー)を計算した物を「純利回り」と言います。
不動産投資で言えば「少ない資金で投資効果を上げ、更に収益性を高める」と言う事です。 具体的には、自己資金と借入金を併用することで見た目の利回り以上の収益を得る事が可能です。
購入後に保有して運用する際、あるいは売却時にはそれぞれ税金がかかってきます。 ところが固定資産である不動産には特有の税金がある一方、税の特典というべき税制上の優遇策がありますので、 税務の特徴を理解すれば合理的な税効果を得ることができます。メリットとしては例えば以下のような物が挙げられます。
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不動産物件の購入には以下の費用が掛かります。
諸費用は大よそ売買価格の6~8%が目安となります。 ただし、購入できる物件を購入できないと、逆に購入できない物件を購入できると判断してしまう事が多いのも事実です。 疑問に感じる点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
売買契約書は取引内容や当事者の権利、義務などを明らかにし、安全で確実な売買の成立を目的とするものです。 売主様・買主様の双方が署名捺印し、買主様が手付金を支払って契約が成立します。 以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので不明な点は必ずご確認下さい。
その場合売主様に支払った手付金は返金されます。
どちらが良いかはプランナーにご相談下さい。
入居後のトラブルを未然に防ぐため、売主様・買主様双方で、物件の状態について最終確認を行う必要があります。
残代金の支払いと物件の引渡しは基本的に同時に行われます。その為以下の書類等を用意する必要があります。
当社選りすぐりのプランナーがより詳しく丁寧にご説明させて頂きます。 疑問に感じた事や不安に感じる事がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
物件ご売却の際にかかる費用や時期等、お客様が感じている不安にお答えします。
不動産物件の売却には以下の費用が掛かります。
査定だけでは無く物件の販売活動等も無料です。物件が売却されて初めて費用が発生します。
近隣の不動産取引事例、市場動向や登記簿等の公的機関から取り寄せられる資料などを調査し、 当社独自のノウハウを加味して査定価格を算出いたします。
売る・売らないはお客様のご判断です。参考にしていただくだけでも結構です。
お客様が不動産会社に「売買活動をお願いする」という契約になります。 「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」と3種類ございますので、詳しくは弊社プランナーまでお尋ね下さい。
具体的には、住宅情報誌や新聞折込チラシ、ホームページへの掲載、 指定流通機構への物件登録、周辺住宅や同業他社へのご紹介等を行います。 また、お客様のご都合に合わせて、購入希望者にお住まいを見ていただく場合もございます。
ただし、その場合は以下の書類等が必要になります。
売買契約締結後、物件の引渡しは残代金の受領と同時に行われます。 その為、引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は電気やガス、水道等の公共料金を精算します。 また、マンション等の場合、保証書や管理規約書等もまとめておいた方が良いでしょう。
ご売却物件に抵当権がついている場合は、残債務を精算して抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼する事になります。
残代金の受領と物件の引渡しは基本的に同時に行われます。その為以下の書類等を用意する必要があります。